大判例

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大阪地方裁判所 昭和44年(ワ)5183号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔判決理由〕証拠及び弁論の全趣旨を綜合すれば亡米は右の事故により原告の主張するとおり受傷、死亡したこと、これらによつて左のとおりの損害額を蒙つたこと(以下においては被告らに賠償せしむべき相当性、必要性の範囲内の額に関する評価判断をも併せ加えることとする。)、

(一) 得べかりし利益の喪失(亡米)

五八四、六〇〇円

亡米は明治二五年七月六日、事故当時七六才の婦人で原告主張のとおりの職業に従事し、年収概ね三〇万円を挙げ、生活費はこのうち五〇パーセントを占めていたものと認められ、同人の健康状態、就労状態に照し今後少くとも四年間は同様の収入を挙げ得たものと見込まれるので、亡米の得べかりし利益の喪失額は

(25,000円×2)+(15万円×3.564)=584,600円

となる。(寺本嘉弘)

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